大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

津地方裁判所 昭和45年(行ウ)5号 判決 1977年3月11日

原告 松永宇一

被告 国

訴訟代理人 榎本恒男 江尻寿夫 島井不二雄 ほか七名

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は原告に対し、金一、〇〇〇万円及びこれに対する昭和四六年一二月一日より完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  主文と同旨

2  担保を条件とする仮執行免脱宣言

第二当事者の主張

一  請求原因

1  本件土地に対する法的規制

別紙目録<省略>記載(1)ないし(7)の土地(以下、本件土地または本件(1)ないし(7)の土地という。)は、京都府相楽郡笠置町に所在するものであつて、木津川の北岸に沿う石山であり、自然の美観を備へ、古来、附近を運行去来する人に大自然の景観を鑑賞することを得させ、また南対岸の笠置山は後醍醐天皇の行宮遺蹟であるところ、右(1)ないし(3)の土地については、大正四年八月一六日、明治四〇年法律第四三号森林法(以下、旧森林法という。)一四条の規定に基づき、京都府告示保編第一号をもつて、明治四〇年一二月二六日農商務省訓令第三〇号森林法施行手続五条に定める風致保安林に編入させたものであり、その後、昭和二六年八月一日、現行森林法(以下、単に森林法という。)の施行により、同法施行法二四条二項の規定に基づき、前記風致保安林への編入処分は保安林指定とみなされた。

又、本件(1)ないし(7)の土地については、昭和七年四月一九日大正八年法律第四四号史蹟名勝天然記念物保存法(右法律は昭和二五年廃止となる。)一条の規定に基づき、史蹟、名勝に指定され、その後、昭和二五年八月二九日、文化財保護法の施行により、同法一一七条一項の規定に基づき、史蹟名勝の指定とみなされた。

そして、本件(1)ないし(3)の土地については、旧森林法二六条、森林法三四条によつて、地方長官又は都道府県知事の許可がなければ土石を採取、採掘しえないことになつており、本件(1)ないし(7)の土地については、史蹟名勝天然記念物保存法三条、文化財保護法八〇条一項によつて、地方長官又は文化庁長官の許可がなければ土石を採取、採掘する等土地の現状を変更しえないことになつている。

2  松永宇太郎の権利

訴訟承継前の原告亡松永宇太郎(以下、松永宇太郎という。)は、昭和一八年一〇年一日、本件(1)ないし(3)の土地を当時の所有者訴外小林源次郎より買受けて所有権を取得し、昭和三一年三月三一日、本件(4)ないし(7)の土地を当時の所有者訴外奥田多助より買受けて所有権を取得した。

松永宇太郎は、石材業を営むものであるところ、本件土地は、直ちに土木建築用資材たる石材の原石となりうる硬質及び軟質の花こう岩塊よりなり、かたわらには国道一六三号線が通つていて、石材の採取、搬出に便利であるので、右宇太郎は、本件(1)ないし(3)の土地を買受けた後の昭和一九年一〇月より昭和二六年一〇月まで七年間、前記法令に基づく京都府知事の許可を受けたうえで、右三筆の土地より石材を採取し、政府、駐留米軍、民間業者等に販売して利益を挙げてきたが、昭和二六年一一月以後は、本件(1)ないし(3)の土地について、石材採取の許可申請を何回なすも許可を得ることができず、従つて、採取、販売による所定の利益をあげ得なくなつた。

3  被告の損失補償義務

右は、公共の用に供するため、松永宇太郎の本件土地所有権に特別の制限が課せられた場合に該当し、被告は、本件(1)ないし(3)の土地については、第一次的に森林法三五条の規定により、第二次的に憲法二九条三項の規定により、本件(1)ないし(7)の土地については、第一次的に文化財保護法八一条二項の規定の類推適用により、第二次的に憲法二九条三項により、松永宇太郎に生じた損失を補償する義務がある。

4  損失

(一) 松永宇太郎は、昭和二六年一一月以来本件土地について石材採取の許可申請を何回なすも常に不許可とされ、最終的には昭和四六年一一月二四日文化庁長官により不許可処分がなされており、右一連の経過からすると、右昭和四六年一一月二四日の時点において、本件土地から石材を採取することは永久に許可されないこととなつたものというべきであり、したがつて、同日以後、松永宇太郎にとつて本件土地は経済的にほとんど無価値の状態となつた。

右昭和四六年一一月二四日当時における本件土地の通常価格(保安林、史蹟名勝の指定のない場合の価格)は少なくとも一億五、〇〇〇万円を下らないから、松永宇太郎は、右同額を下らない損失を被つたものというべきで、被告に対し、右の内金一、〇〇〇万円の補償金及びこれに対する昭和四六年一二月一日以降完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払請求権がある。

(二) 仮に前項の損失が認められないとしても、松永宇太郎は、前記各不許可処分によつて、本件土地から石材を採取してこれを販売し、所定の利益をあげることができなくなつたのであり、右逸失利益相当の損失を被つたものというべきで、被告に対し、補償金として、別紙計算書<省略>に記載したとおり、昭和四一年一月一日から昭和四四年一二月三一日まで四年間の通常の損失額四、三二〇万円の内金一、〇〇〇万円及びこれに対する昭和四六年一二月一日以降完済に至るまで会計法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払請求権がある。

5  相続及び訴訟手続の受継

松永宇太郎は、昭和四九年五月四日死亡し、同訴外人と妻かめへ間の長男亡松永憲政(昭和二〇年三月一三日死亡)の長女家崎まつ子、同じく宇太郎とかめへ間の二男松永宇一、右宇太郎と妻かつゑ間の長男北村宇内の三名が相続人として右宇太郎の地位を承継したが、昭和四九年七月中、家崎まつ子と北村宇内が事実上の相続放棄をしたので、原告が松永宇太郎の遺産を全部所有することになり、本件訴訟手続を受継した。

よつて、原告は被告に対し、請求の趣旨記載のとおりの裁判を求める。

二  請求原因に対する認否及び主張

1  請求原因1は認める。

2  同2は、松永宇太郎が本件(1)ないし(3)の土地を昭和二九年四月二〇日以降所有していたこと、本件(4)ないし(7)の土地を昭和三一年三月三一日以降所有していたこと、本件土地のかたわらを国道一六三号線が通つていることを認め、その余は知らない。

3  同3、4は争う。

4  同5は、松永宇太郎が昭和四九年五月四日死亡したこと、原告が本件土地につき所有権移転登記を経由したことを認め、その余は知らない。

5  被告の主張

(一) 本件土地は、木津川を境にし、対面には巨岩奇石で形成されている笠置山を臨み、同山の山容は松、杉で包まれ、頂上には後醍醐天皇行宮遺蹟笠置寺の名所、旧蹟が存し、桜、紅葉等四季折々の風物に恵まれた風光明媚な場所に位置しているところ、松永宇太郎は、旧森林法、史蹟名勝天然記念物保存法により保安林、史蹟名勝に指定され、すでに公法上の制限ないし拘束を受けている本件土地を取得したにすぎないから、右制限ないし拘束を受忍すべきものであり、補償を要しない。

(二) 森林法三五条所定の「保安林の指定によりその者が通常受けるべき損失」とは、保安林の指定時において、当該指定により現に発生し、又は発生が通常予想される損失を指し、右指定後に発生した損失は含まれないから、原告主張の損失は補償を要しない。

又、同じく右条項の通常受けるべき損失とは、立木たる林産物の産生の保護、育成を図る森林法の趣旨からみて、伐期に達した立木の伐採ができないことに基因する損失につきるもので、石材採取ができなくなつたことによる損失はこれに含まれないから、原告の主張は失当である。

(三) 文化財保護法等に基づいて指定された史蹟名勝は、貴重な国民の文化的遺産であり、これをそのままの姿で保存するため、現状を変更しないことは、国民すべての責務であるから、史蹟名勝たる財産権は、それ自体の内に現状を変更してはならないという社会的拘束を内在させている。他面、現状不変更等の不許可は、現在の利用に対して新たな犠牲を負わせるものではなく、不許可にかかわらず現在の利用状態を継続することは自由であり、したがつて、現状変更等を文化庁長官等の許可にかからしめ、本件土地について現状変更等を許可しなかつたとしても、その程度の不利益は史蹟名勝たる財産権の内容として受忍すべき範囲内のものである。

(四) 本件土地については、森林法及び文化財保護法による本件各指定によつて、現状変更等の行為につき許可を要することとされたにとどまり、所有権その他の権利が強制取得されたものでないし、その譲渡が禁止されたわけでもなく、さらに、特定の事業を実施するうえで一定期間これを使用するためその受忍義務が課せられたものでもない。そして、右現状変更等の行為の許可申請が一度不許可にされたからといつて、将来いかなる事情の変更があり、又いかなる条件を付した採石行為であつても、まつたく許可されないとは限らず、将来許可があるかどうか、又どんな態様の許可があるかは未確定のことである。

したがつて、時価による所有権価額の補償は不要である。

(五) 本件土地は、曲折の多い狭隘な国道一六三号線に急峻な崖状で接しており、同国道の当該道路付近は周辺地域の交通の要路となつていて、近時交通量が増加しており、同土地で採石作業を開始すれば、収拾のつかない交通の渋滞を招き、又、道路上への土石の崩壊、落石等の危険の発生が予想される。このような場所における採石行為は、そもそも実施不可能であり、これを実施するとしても、右道路の安全確保のための防災設備に膨大な費用を要し、採算のとれないことは明らかである。

したがつて、本件土地においては、前記本件各指定の有無にかかわりなく、原告主張のような採石による利益を挙げることはできないものであるから、本件土地は、採石業経営の観点からしてもともと経済的に無価値な土地であり、本件各指定によつて経済的に無価値となつたものではなく、又本件各指定による利益の逸失もありえない。

よつて、原告主張の損失の発生はない。

第三証拠<省略>

理由

一  請求原因1の事実は当事者間に争いがない。

二  <証拠省略>によれば、次の事実が認められる。

1  松永宇太郎は、昭和一八年一〇月一日、本件(1)ないし(3)の土地を当時の所有者訴外小林源次郎から買受けて所有権を取得し(なお、登記簿上は右宇太郎の妻訴外松永かつゑの名義とし、その後、第三者に売渡し、昭和二九年四月二〇日、右宇太郎名義とした。)昭和三一年三月三一日、本件(4)ないし(7)の土地を当時の所有者訴外奥田多助から買受けて所有権を取得した(昭和四〇年七月二日松太郎名義とする。)。

2  本件各土地は、東西に相接続した土地であり、その南側を国道一六三号線が通り(右国道が通つていることは当事者間に争いがない。)同国道に急峻な崖状で接し、さらにその南は木津川に臨み、優白質花こう岩、黒雲母花こう閃緑岩、中粒黒雲母花こう閃緑岩、片状黒雲母ホルンフエルス等の岩石からなる小さな山状の土地である。

3  松永宇太郎は、石材業を営むものであり、昭和二五年一二月二八日以降は石材の採掘、販売等を目的とする京都石材株式会社をみずから設立して同会社の代表取締役に就任してきたところ、本件(1)ないし(3)の土地につき、大阪海軍施設部長に対する昭和一九年一〇月四日付の京都府知事の森林開墾の許可(当時の国家総動員法に基づいて特に戦争目的を遂行するため軍の要請にこたえて右施設部長に許可なされたもので、許可期限は一年間)により、そのころ、前記花こう岩を採取した。その後、昭和二四年一〇月二五日、本件(1)ないし(3)の土地外一筆の土地につき京都府知事から山林作業の許可(右土地は、曲折の多い狭隘な国道に急峻な崖状で接しているところ、京都府の指示する道路計画による法面を切取採取するため、本件(1)ないし(3)の土地について、その史蹟、名勝としての価値に影響を与えない限度で若干の採石を認めて、松永宇太郎に期間一年間の火薬使用による露天掘の石材採取を認めたもの。)を受けて、前記花こう岩を採取した。

4  しかし、京都石材株式会社名義をもつてする昭和二六年一一月二一日付の京都府知事に対する右土地に対する伐石願については許可を得られなかつた。

5  また、松永宇太郎は、本件(1)ないし(7)の土地につき昭和四五年八月一一日付をもつて文化庁長官に対し文化財保護法八〇条に基づく石材採取を理由に現状変更等の許可申請をしたが、昭和四六年一一月二四日付をもつて右申請は史蹟及び名勝の保存上好ましくない旨の文化庁の意向が示された。

以上の事実を認めることができ、他に右認定を覆すに足る証拠はない。

三  補償請求の可否について

1  前記認定事実により考察すれば、本件土地は、歴史上、文化上由緒ある名勝の地である点に価値を有すると同時に、前記優白質花こう岩等を埋蔵している点に財産的価値を有しており、前記風致保安林、史蹟名勝の指定により前者の価値を保護するために、本件土地につき現状変更が禁止されるときは、本件土地から花こう岩を採取することが殆んど不可能となり、右の如き利用制限は、土地の有効利用を本質とする本件土地-所有権に対する重大な制約となるものと解され、松永宇太郎が石材業者ないしはこれを業とする会社の経営者であつて、かつて花こう岩の採取をしたことがあることを合わせ考えると、右制約は、歴史上、文化上由緒ある名勝の地を保護、保存するという社会、公共の利益のために、本件土地所有権に一般に受忍を要求される以上の特別の負担を課しているものというべきであり、これによつて松永宇太郎に損失を及ぼしているときには、森林法三五条の規定に照らし、または憲法二九条の規定により正当な補償を受けうるものと解するのが相当である。

2  被告の主張について

(一)  被告の主張(一)について

被告は、松永宇太郎はすでに公法上の制限ないし拘束を受けた土地を取得したのであるから、これを受忍すべきである旨主張するので検討する。

前記認定したとおり、松永宇太郎が本件土地を買受けたときには既に本件風致保安林、史蹟名勝の指定がなされていたのであり、同人は使用制限のある土地を取得したことになるのであるが、右指定に基づく補償が既になされている等の特別の事情のあるときは格別、そのような事情は認められないばかりか、本件のような花こう岩は事物の性質上一挙に掘り尽くすといつたものではなく、将来にわたり掘り続けられるものであることを考えると、本件土地の取得時期が指定の前であつたか後であつたかは、損失補償の要否とは関係がないというべきである。

したがつて、被告の前記主張は採ることができない。

(二)  被告の主張(二)について

被告は、森林法三五条所定の損失の中には石材採取ができなくなつたことによる損失は含まない旨主張する。

ところで、森林法三五条の現実の運用面においては、一定の立木のみが補償の対象となつていることは明らかであるが(保安林の指定による損失補償及び受益者負担に関する要綱参照)、しかしながら、同条の規定を立木のみに限定して解しなければならない根拠に乏しいので、被告の右主張は採用することができない。

(三)  被告の主張(三)について

被告は、史蹟名勝たる財産権はそれ自体の内に現状を変更してはならないという社会的拘束を内在させている旨主張する。

しかしながら、本件土地が史蹟名勝としてのみ価値があり、他に何らの財産的価値のないような場合は格別、本件土地には後記のとおりその内部に多量の花こう岩を埋蔵していることが窺われ、また前記の事実から採石を目的として取引がなされたものと推認される本件土地についてまで、これをそのままの姿で保存して現状を変更しないことが国民すべての責務であることは解せられず、前説示したところによれば、本件土地からの花こう岩の採取が禁止されるということは、本件土地所有権に内在する社会的制約を超えた特別の負担というべきであるから、被告の右主張は採るをえない。

四  損失の有無について

1  そこで、原告が補償を要する程度の損失を被つているか否かにつき検討するに、<証拠省略>によれば、本件土地から石材として採取しうる花こう岩の埋蔵量は約二二〇万トンであること、その現地における原石一立方メートル当りの売買価格は昭和四六年末ころで約一八〇万円、昭和五一年四月ころで約三六〇円であることが窺われないではないが、右各証拠においては、保安、防災等の点や、一般諸経費の点は考慮されていないことが認められるので、右各証拠から直ちに本件土地で花こう岩を採取、販売することによつて原告主張の如き利益をあげることができるものとは首肯するを得ず、他にこれを確認するに足りる証拠はなく、かえつて、<証拠省略>によれば、本件土地の花こう岩は、硬質であり、土木構造用の間知石として使用可能ではあるが、近時コンクリートによる裏込が完全に行われるため、間知石は土木構造用としての用途よりもコンクリートの表面を飾る装飾用としての用途の方が重要となり、間知石としては石材の成型、加工の容易さから軟質の溶結凝灰岩系統の岩石が多く用いられるようになり、花こう岩の需要は減少し、この傾向は将来も続くと考えられること、本件土地は、交通量の多い、狭隘な国道一六三号線に急峻な崖状で接し、さらに、その先に木津川が流れており、本件土地からの石材採取については防災上問題があり、防災を図るためには多額の防災設備のための費用が必要となること、又、本件土地は、断層が多く、小区域内でも岩石種の変化が著しく、したがつて、くず石が多くでるため、花こう岩を大量に採取するには多大の経費と労力が必要となること、これを要するに、本件土地からの花こう岩の採取、販売は、経済的に採算にあわないことが認められる。

2  ところで、原告は、第一次的に、昭和二六年以降及び昭和四六年の不許可処分によつて、本件土地からの石材採取は永久に許可されないこととなつたも同然であり、本件土地は経済的に無価値となつたから、その通常価格に相当する損失の補償を求めるが、右不許可処分から、本件土地での石材採取が永久に許可されないこととなつたとまでいうことはできず、将来の事情の変更等によつて全面的あるいは条件付の許可処分がなされないとも限らず、もとより前記不許可処分は、松永宇太郎の本件土地所有権を喪失させるものではなく、また、埋蔵されている石材はそのまま存在するのであるから、本件土地の通常価格相当の損失が発生したとはいえないし、さらに原告は第二次的に、昭和二六年以降の不許可処分によつて、本件土地から石材を採取して販売し得なくなつたことによる昭和四一年一月一日から昭和四四年一二月三一日までの逸失利益を損失としてこれが補償を求めるが、前説示のとおり、本件土地から花こう岩を採取、販売することはそもそも経済的に採算があわないのであるから、前記不許可処分によつて逸失利益の発生する余地はなく、したがつて、原告は右不許可処分により損失を被つているものということはできない。

五  結語

以上の事実によれば、原告の本訴請求は進んでその余の点につき判断するまでもなく理由がないので失当としてこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 白川芳澄 林輝 若林諒)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例